治療用具の療養費支給手続き方法

装具代金は一時、全額お支払い頂きますが、後で各種保健に申請すると規定の割合で還付されます。

国民健康保険(70%)・後期高齢者保健(原則:90%、一定以上の所得がある人:70%)

  1. 装具(作製)会社の領収書
  2. 医師の証明書・診断書
  3. 印鑑
  4. 保険証
  5. 医療受給者証
  6. 振込口座
  7. 療養費支給申請書は市町村の窓口等にあります
以上の書類を揃えて市町村の保険年金課の保険係へ申請してください。

社会保険、組合健康保険、共済組合等

  1. 補装具(作製)会社の領収書
  2. 医師の証明書
  3. 療養費支給申請書(会社等保険担当者及び直接保険事務所)
  4. 制作した装具の画像(対象は靴型装具、保険者によってはすべての装具)
    (撮影の角度など指定がある場合があります。保険者へご確認ください。
以上の書類を揃えて会社等の保険担当者を通じて各保険機関に申請してください。

労働者災害補償保険(全額返還)

  1. 補装具(作製)会社の領収書
  2. 労働基準監督署(7号用紙)(16様式)
以上の書類をそろえて労働基準監督署へ申請してください。

生活保護法(給付要否意見書)

  1. 福祉事務所に治療材料給付の申請をしてください
  2. 医師の処方に従い製品の見積もりが発生します
  3. 治療材料券を補装具(作製)会社にお渡しください)

福・障・乳 学校安全会の方は提出先が2ヶ所になることがありますので、領収書と診断書のコピーを1部とっておいてください


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